TOP過払い返還業者別対応クレディア(日本保証から事業譲渡)への過払い請求
スタッフィは、阪急東宝グループの消費者金融で、正式名称を「株式会社ステーションファイナンス」と言いました。平成21年2月9日に、阪急阪神ホールディングスからJトラスト株式会社(旧「イッコー」)に売却され、社名を「Jトラストフィナンシャルサービス株式会社」に変更しました。
そして、平成22年3月1日、Jトラストフィナンシャルサービスは、「株式会社プリーバ」を吸収合併しました。
その後、平成22年12月1日、Jトラストフィナンシャルサービスは、株式会社日本保証(合併時の会社名は「株式会社ロプロ」、商工ローンの「日栄」です)に吸収合併され、消滅しました。
したがって、過去にスタッフィやプリーバと取引をされていたときに発生していた過払い金は、いずれも日本保証に請求することとなったのですが、日本保証は、平成27年9月30日、消費者金融事業の一部を株式会社クレディアに会社分割により承継させると発表しました(→日本保証のHP「会社分割による当社事業の再編について」)。このため、今後は日本保証ではなく、クレディアが過払い請求の相手方となります。
なお、日本保証は武富士の消費者金融部門を引き継いでいますが、過払金返還義務は引き継いでおらず、請求は、TFKと社名を変更した旧武富士に対して行なうことになります。
→武富士(TFK株式会社)への過払い請求についてはこちら
クレディアは、平成19年9月14日に民事再生法の適用を申請、平成20年8月20日に再生計画が認可され、事実上の倒産となりました。
そのため、クレディアが上記のスタッフィやプリーバから引き継いだ過払い金については請求できますが、クレディアそのものと過去に取引をされていた場合に、その過払い金を請求するのであれば、再生計画に基づいて、返還を受ける必要があります。
再生計画では、過払い金返還請求権は、民事再生手続きの中で届出をしなかった場合であっても失権することはなく、40%の返還を受けられるという内容になっています。
上記のとおり、クレディアとの過去の取引で発生した過払い金は、再生計画に基づいて返還をうけることとなりますので、司法書士が代理して交渉することはほとんどありません。代理して交渉するのは、もっぱらクレディアが上記のスタッフィやプリーバから引き継いだ過払い金についてということになります。
当事務所の過去の事例では、日本保証を吸収分割会社、クレディアを吸収分割承継会社とする吸収分割について、会社法789条1項2号の規定に基づき、過払い債権者の方の代理人として、異議を述べ、過払い金全額の弁済を求めました。しかし、日本保証からは、789条5項但書「債権者を害するおそれがないとき」にあたるとして、弁済に応じられない旨の回答書が届きました。
つまり、吸収分割によって日本保証からクレディアに過払い金が引き継がれても、クレディアがきちんと対応する(=過払い債権者を害するおそれはない)と日本保証が明言したということです。
そのためかどうかわかりませんが、現在のところ、日本保証からクレディアに過払い金が引き継がれた以降にクレディアに請求した過払い金については、以前の日本保証とほぼ同レベルの和解条件となっています。
過払い金の支払い時期は、和解成立から1ヶ月程度と、早期の支払いが多くなっています。
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