TOP過払い請求訴訟
過払い金の返還請求は、必ず訴訟によるというわけではありません。請求を受けた相手方が請求どおりに全額の支払いをすれば、裁判にはなりません。
しかし、このようなことはほとんどなく、普通は、返還額や返還時期について争いになります。そして、こちらの希望額と相手方の提示額の差が大きい場合など、話し合いがまとまらないような場合には、裁判をする必要が出てきます。
裁判所には司法書士が行きますので、ご本人は裁判所に行っていただく必要はありません。ただ、訴額が140万円を超える場合や上訴の場合等、司法書士の代理権の範囲を超えるような場合には本人訴訟となりますので、ご本人に裁判所に行っていただく必要が出てきます。この場合にも、司法書士が裁判所に同行し、スムーズに手続きできるように事前に十分にご説明をします。
当事務所では、訴訟をするかどうかはご依頼者様に決めていただきますが、訴訟による請求をお勧めしています。
訴訟をすると手続きが長期化するというイメージをもたれている方が多いですが、実は訴訟によらない任意の交渉の方が、手続きが長期化する可能性があります。双方が譲らなければ、任意交渉には終わりがないからです。訴訟であれば、最後は判決となるため、必ず一定期間内に解決します。
過払い請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1か月後に第1回目の裁判期日が指定されます。そして、最終的に判決にまで至るケースは少なく、第2回目の裁判期日までに裁判外で返還額の合意ができて訴訟が終了し、過払い金が返還されることが多いです。
返還額の合意ができない場合には、最終的には判決に至ります。判決に至った場合、判決通りに支払いがなされる場合と、控訴される場合があります。
控訴期日は、判決から約3ヶ月後に指定されます。控訴審判決が出れば、さらに上告が可能ですが、通常は上告まではされず、控訴審判決通りの支払いがなされます。
訴訟を提起する場合、通常の司法書士報酬の他に、裁判所に支払う印紙代と郵便切手が必要となります。印紙代は、訴額が50万円のときで5,000円、100万円のときで1万円です(下記印紙代一覧参照)。郵便切手については、裁判所によって異なりますが、通常5~6,000円分が必要となります。また、相手方の会社の代表者の資格証明書を訴状に添付して提出する必要がありますので、資格証明書取得実費として500円が必要となります。
訴額(円)まで | 印紙代(円) | 訴額(円)まで | 印紙代(円) | 訴額(円)まで | 印紙代(円) | 訴額(円)まで | 印紙代(円) |
10万 | 1,000 | 60万 | 6,000 | 110万 | 10,000 | 200万 | 15,000 |
20万 | 2,000 | 70万 | 7,000 | 120万 | 11,000 | 220万 | 16,000 |
30万 | 3,000 | 80万 | 8,000 | 140万 | 12,000 | 240万 | 17,000 |
40万 | 4,000 | 90万 | 9,000 | 160万 | 13,000 | 260万 | 18,000 |
50万 | 5,000 | 100万 | 10,000 | 180万 | 14,000 | 280万 | 19,000 |
過払い請求には、いくつかの法律的な争点があります。中にはすでに最高裁の判決により判断が示され、解決済みとなったものもありますが、完全に争点がなくなったわけではありません。
過払い請求において争いとなる点について、以下のページで解説しています。