TOP過払い返還業者別対応オリエントコーポレーション(オリコ)
オリコは、正式名称を株式会社オリエントコーポレーションといいます。自己破産申立のときなどは、よく自動車のローンの債権者として登場する、大手信販会社です。
オリエントコーポレーションは、かつては、オリエントファイナンスという商号でした。よく似た商号で、オリエント信販という会社がありますが、この会社は、オリコとは別の会社です(現ネットカード株式会社)。
キャッシングについては、消費者金融並みの金利を設定していましたので、よく過払い金が発生している会社のひとつです。
オリコは、取引の内容が、貸付時にリボ払いと1回払いのどちらかの支払い方法を選択するような形式であった場合に、リボはリボ、1回払いは1回払いで個別に過払い金の計算が行われるべきであると主張してくることがあります。アプラスなども、同様の主張をしてくることがあります。
このような主張に対しては、類似の事案で、返済方法ごとに個別計算するという方法を選択せず、全取引を一体のものとしての一連計算を認めている最高裁判決(最高裁平成19年6月7日判決)が存在する点などを指摘しながら、個別計算ではなく、全体を一連計算すべきであるという主張をしていく必要があります。
このほか、オリコに対する過払い請求の特徴としては、レイクやニコスと同様に、取引履歴の開示が不完全な場合があるという点です。平成5~6年以前の取引については、入金履歴しか保管していないと主張し、貸付の履歴は開示せずに、入金の履歴のみ開示してきたりします。
このような場合には、開示がされていない取引の内容を推測して計算するという方法があります。また、もうひとつの方法として、開示のあった部分の冒頭の部分で、貸付金額を無視して、ゼロとして計算する方法もあります。このどちらかの方法を選択して請求していくことになります。
また、信販会社ですから、キャッシング取引については過払いとなっていても、クレジット取引が別途あり、こちらについては残債務があるというようなケースもよくあります。このような場合には、キャッシング取引で発生した過払い金と、クレジット取引の残債務を相殺し、それでも過払い金があれば相殺後の金額の返還を請求していくこととなります。
以上のような注意点はありますが、最近のオリコは、上記のような争点がないケースにおいては、訴訟提起した場合、過払い金を利息も含めたほぼ満額支払ってきています。ただし、ほぼ満額返還の場合には、過払い金の支払い時期はかなり先となり、現状、和解成立から7ヶ月程度先の返還が多くなっています。
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